安全衛生管理体制

環境安全推進センターでは、安全衛生管理体制の構築、学生・教職員の危機又は健康障害の防止に努めています。

安全衛生管理の連携強化

全学:統括環境安全衛生管理者、事業場:統括安全衛生管理者、部局等:安全衛生責任者、学科等:安全衛生管理者、作業場:安全衛生担当者

各キャンパス、事業場、部局等に責任者を配置し、安全衛生管理の連携を強化しています。

健康障害の防止に関する規則・規定

有機溶剤中毒予防規則について

「有機溶剤中毒予防規則」とは有機溶剤の安全基準を定めた厚生労働省令です。
作業現場における有機溶剤使用時の中毒を防止するためのものです。

特定化学物質障害予防規則について

「特定化学物質予防規則」とは特定化学物質の安全基準を定めた厚生労働省令です。
労働者が化学物質による健康障害を受けることを予防するためのものです。

女性労働基準規則について

女性の労働について、労働基準法に基づき定められた規則です。
母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止しています。

指定薬物について

薬事法では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。
指定薬物及びこれを含有する物は、薬事法において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。(厚生労働省HPより)

学生教職員の危険又は健康障害を防止するための措置

学生や教職員の安全を守ります

環境安全推進センターでは、安全衛生管理体制の構築、学生・教職員の危機又は健康障害の防止に努めています。

職場パトロール

産業医職場パトロールとは産業医の先生と各学部やセンター等を見廻り、事故等につながる個所が無いか、安全性は確保されているかを確認するものです。

4月度 理学部・都市デザイン学部(地球システム科学科)、極低温量子科学施設 
※5月度 工学部・都市デザイン学部(材料デザイン工学科、都市・交通デザイン学科)、放射性同位元素実験施設
6月度 附属図書館、環境安全推進センター
※7月度 産学連携推進センター、機器分析施設
8月度 教育学部・都市デザイン学部、水素同位体科学研究センター
※9月度 理学部・都市デザイン学部(地球システム学科)、学生支援センター
10月度 工学部・都市デザイン学部(材料デザイン工学科、都市・交通デザイン学科)
※11月度 人文学部、経済学部、総合情報基盤センター
12月度 産学連携推進センター、機器分析施設
※1月度 教育学部・都市デザイン学部、水素同位体科学研究センター、
2月度 地域連携推進機構生涯学習部門 、保健管理センター、国際機構
※3月度 事務局、共通教育棟

※は産業医による職場パトロール